第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一 第六条の規定に違反した者二 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三 第十一条の二の規定に違反して理容所を使用した者四 第十三条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者五 第十四条の規定による理容所の閉鎖処分に違反した者(平一三法八七・全改)