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理美容関連法規集

美容師法  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条 - 第七条 - 第八条 - 第九条 - 第十条 - 第十一条 - 第十二条 - 第十三条 - 第十四条 - 第十五条 - 第十六条 - 第十七条 - 第十八条 - 第十九条 - 第二十条 - 第二十一条
美容師法施行令  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条
美容師法施行規則  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条 - 第七条 - 第八条 - 第九条 - 第十条 - 第十一条 - 第十二条 - 第十三条 - 第十四条 - 第十五条 - 第十六条 - 第十七条 - 第十八条 - 第十九条 - 第二十条 - 第二十一条 - 第二十二条 - 第二十三条 - 第二十四条 - 第二十五条 - 第二十六条 - 第二十七条
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条 - 第七条 - 第八条 - 第九条 - 第十条 - 第十一条 - 第十二条 - 第十三条 - 第十四条 - 第十五条 - 第十六条 - 第十七条 - 第十八条 - 第十九条 - 第二十条 - 第二十一条 - 第二十二条 - 第二十三条 - 第二十四条 - 第二十五条 - 第二十六条 - 第二十七条 - 第二十八条 - 第二十九条 - 第三十条 - 第三十一条 - 第三十二条 - 第三十三条 - 第三十四条 - 第三十五条 - 第三十六条 - 第三十七条 - 第三十八条 - 第三十九条 - 第四十条 - 第四十一条 - 第四十二条 - 第四十三条 - 第四十四条 - 第四十五条 - 第四十六条 - 第四十七条 - 第四十八条 - 第四十九条 - 第五十条 - 第五十一条 - 第五十二条 - 第五十三条 - 第五十四条 - 第五十五条 - 第五十六条 - 第五十七条 - 第五十八条 - 第五十九条 - 第六十条 - 第六十一条 - 第六十二条 - 第六十三条 - 第六十四条 - 第六十五条 - 第六十六条 - 第六十七条 - 第六十八条 - 第六十九条 - 第七十条 - 第七十一条
美容業に関する標準営業約款  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条
理容師法  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条 - 第七条 - 第八条 - 第九条 - 第十条 - 第十一条 - 第十二条 - 第十三条 - 第十四条 - 第十五条 - 第十六条 - 第十七条



理容師法
(法律第二百三十四号)

第十一条 理容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、理容所の位置、構造設備、第十一条の四第一項に規定する管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
A 理容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又はその理容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。
(昭二六法二五一・全改、昭三〇法一二六・昭三二法一六三・昭四三法九六・平八法一〇七・平一一法一六〇・一部改正)
第十一条の二 前条第一項の届出をした理容所の開設者は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十二条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
(昭三〇法一二六・追加、昭三二法一六三・昭四三法九六・一部改正)
第十一条の三 第十一条第一項の届出をした理容所の開設者について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした理容所の開設者の地位を承継する。
A 前項の規定により理容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平八法一〇七・追加、平一二法九一・一部改正)
第十一条の四 理容師である従業者の数が常時二人以上である理容所の開設者は、当該理容所(当該理容所における理容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者(以下「管理理容師」という。)を置かなければならない。ただし、理容所の開設者が第二項の規定により管理理容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の理容所について管理理容師となることを妨げない。
A 管理理容師は、理容師の免許を受けた後三年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。
(昭四三法九六・追加、平八法一〇七・旧第十一条の三繰下、平一一法一六〇・一部改正)



理容師法



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