第七条 理容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。一 心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの二 第六条の規定に違反した者三 第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者(平七法一〇九・全改、平一三法八七・一部改正)