(標識等の掲示)第5条 営業者は、全国指導センターが法第57条の13第2項の規定に基づき定める様式の標識を、営業施設ごとに、店頭又は店内の利用者の見やすい場所に掲示するものとする。2 前項の標識の有効期間は、登録の有効期間と同一とする。3 営業者は、この約款に従つて営業を行う旨、第3条第1項に規定する事項、前条の損害賠償の実施の確保に関する事項その他の提供する役務に関する事項の要旨(以下「役務の要旨」という。)を、営業施設ごとに、店頭又は店内の利用者の見やすい場所に掲示するものとする。4 営業者が営業を廃止する旨の届出を行つたとき若しくは登録を取り消されたとき又は登録の有効期間が経過したときは、営業者は、当該営業施設について、速やかに、第1項の標識及び前項の役務の要旨の掲示を取り外さなければならない。(平13厚労告149・一部改正)