(損害賠償の実施の確保に関する事項)第4条 営業者は、利用者に対する役務の提供又は営業施設若しくは設備の管理に起因して事故が発生した場合は、全国指導センターが別途定める美容所事故賠償基準に基づき、利用者等に対してその損害賠償を速やかに行うものとする。2 営業者は、前項の損害賠償の確実な実施を図るため、全国指導センターが別途定める損害賠償保険等に加入しなければならない。3 営業者は、事故に関し迅速かつ円滑な解決を図るため、利用者等の利便に配慮してその苦情処理に努めるものとする。