(定義)第2条 この約款で「営業者」とは、美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第1項に規定する美容の業を営む者で、この約款に従い営業を行う者として都道府県生活衛生営業指導センターの登録を受けたものをいう。2 この約款で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。3 この約款で「営業施設」とは、営業者の登録に係る美容所をいう。4 この約款で「表示」とは、提供する役務の内容等を利用者に周知させることを目的として営業施設の店頭又は店内に掲げる掲示板、ポスター等による広告及びビラ、パンフレット、看板等による広告をいう。(平13厚労告149・一部改正)