(目的)第1条 美容業に関する標準営業約款(以下「約款」という。)は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号。以下「法」という。)第57条の12第1項の規定に基づき、美容業について役務の内容の表示の適正化及び損害賠償の実施の確保等に関する事項を定めることにより、利用者の選択の利便を図り、併せて公衆衛生の向上に資することを目的とする。(平13厚労告149・一部改正)