第六十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十五条の二、第六十六条、第六十七条の三又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。(昭三七法一六二・昭五四法一九・一部改正)