第六十七条 第九条第一項又は第五十五条の認可を受けないで適正化規程又は適正化基準を実施した組合又は連合会の理事は、十五万円以下の罰金に処する。(昭五四法一九・一部改正)第六十七条の二 第五十七条の十二第一項の認可を受けないで標準営業約款を実施した全国指導センターの理事は、十五万円以下の罰金に処する。(昭五四法一九・追加)第六十七条の三 第五十七条の七(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。(昭五四法一九・追加)