(実施規定)第六十五条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。(平一一法一六〇・一部改正) 第六十五条の二 第五十七条の二の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。(昭三七法一六二・追加、昭五四法一九・一部改正)