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理美容関連法規集

美容師法  :
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美容師法施行令  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条
美容師法施行規則  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条 - 第七条 - 第八条 - 第九条 - 第十条 - 第十一条 - 第十二条 - 第十三条 - 第十四条 - 第十五条 - 第十六条 - 第十七条 - 第十八条 - 第十九条 - 第二十条 - 第二十一条 - 第二十二条 - 第二十三条 - 第二十四条 - 第二十五条 - 第二十六条 - 第二十七条
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条 - 第七条 - 第八条 - 第九条 - 第十条 - 第十一条 - 第十二条 - 第十三条 - 第十四条 - 第十五条 - 第十六条 - 第十七条 - 第十八条 - 第十九条 - 第二十条 - 第二十一条 - 第二十二条 - 第二十三条 - 第二十四条 - 第二十五条 - 第二十六条 - 第二十七条 - 第二十八条 - 第二十九条 - 第三十条 - 第三十一条 - 第三十二条 - 第三十三条 - 第三十四条 - 第三十五条 - 第三十六条 - 第三十七条 - 第三十八条 - 第三十九条 - 第四十条 - 第四十一条 - 第四十二条 - 第四十三条 - 第四十四条 - 第四十五条 - 第四十六条 - 第四十七条 - 第四十八条 - 第四十九条 - 第五十条 - 第五十一条 - 第五十二条 - 第五十三条 - 第五十四条 - 第五十五条 - 第五十六条 - 第五十七条 - 第五十八条 - 第五十九条 - 第六十条 - 第六十一条 - 第六十二条 - 第六十三条 - 第六十四条 - 第六十五条 - 第六十六条 - 第六十七条 - 第六十八条 - 第六十九条 - 第七十条 - 第七十一条
美容業に関する標準営業約款  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条
理容師法  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条 - 第七条 - 第八条 - 第九条 - 第十条 - 第十一条 - 第十二条 - 第十三条 - 第十四条 - 第十五条 - 第十六条 - 第十七条



生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(法律第百六十四号)

(審議会等)
第五十八条 都道府県は、第六十四条第一項の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務の一部を都道府県知事が行うこととされたときは、当該事務に係るこの法律の施行に関する重要事項を調査審議させるため、生活衛生関係営業の運営の適正化に関する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県生活衛生適正化審議会」という。)を置くものとする。
2 厚生労働大臣は、第九条第一項、第五十五条若しくは第五十七条の十二第一項の認可に関する処分、第九条第四項の基準の設定、第十一条第一項(第五十六条及び前条において準用する場合を含む。)若しくは第五十七条第一項の規定による命令、第十一条第一項若しくは第二項(これらを第五十六条及び前条において準用する場合を含む。)の規定による認可の取消し、第五十六条の二第一項の規定による振興指針の設定又は第五十六条の六第一項の規定による料金若しくは販売価格に係る勧告をしようとするときは、厚生科学審議会に諮問しなければならない。
3 前項の規定は、都道府県知事が第六十四条第一項の規定により行うこととされた前項に規定する処分をしようとする場合に準用する。この場合において、同項中「厚生科学審議会」とあるのは、「都道府県生活衛生適正化審議会」と読み替えるものとする。
4 都道府県生活衛生適正化審議会は、関係各行政機関及び厚生科学審議会に、この法律の施行に関する事項について建議することができる。
(昭三六法二三〇・昭三七法一六二・昭三九法一二二・昭五四法一九・平一一法八七・平一一法一〇二・平一一法一六〇・平一二法三九・一部改正)



生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律



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