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理美容関連法規集

美容師法  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条 - 第七条 - 第八条 - 第九条 - 第十条 - 第十一条 - 第十二条 - 第十三条 - 第十四条 - 第十五条 - 第十六条 - 第十七条 - 第十八条 - 第十九条 - 第二十条 - 第二十一条
美容師法施行令  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条
美容師法施行規則  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条 - 第七条 - 第八条 - 第九条 - 第十条 - 第十一条 - 第十二条 - 第十三条 - 第十四条 - 第十五条 - 第十六条 - 第十七条 - 第十八条 - 第十九条 - 第二十条 - 第二十一条 - 第二十二条 - 第二十三条 - 第二十四条 - 第二十五条 - 第二十六条 - 第二十七条
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条 - 第七条 - 第八条 - 第九条 - 第十条 - 第十一条 - 第十二条 - 第十三条 - 第十四条 - 第十五条 - 第十六条 - 第十七条 - 第十八条 - 第十九条 - 第二十条 - 第二十一条 - 第二十二条 - 第二十三条 - 第二十四条 - 第二十五条 - 第二十六条 - 第二十七条 - 第二十八条 - 第二十九条 - 第三十条 - 第三十一条 - 第三十二条 - 第三十三条 - 第三十四条 - 第三十五条 - 第三十六条 - 第三十七条 - 第三十八条 - 第三十九条 - 第四十条 - 第四十一条 - 第四十二条 - 第四十三条 - 第四十四条 - 第四十五条 - 第四十六条 - 第四十七条 - 第四十八条 - 第四十九条 - 第五十条 - 第五十一条 - 第五十二条 - 第五十三条 - 第五十四条 - 第五十五条 - 第五十六条 - 第五十七条 - 第五十八条 - 第五十九条 - 第六十条 - 第六十一条 - 第六十二条 - 第六十三条 - 第六十四条 - 第六十五条 - 第六十六条 - 第六十七条 - 第六十八条 - 第六十九条 - 第七十条 - 第七十一条
美容業に関する標準営業約款  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条
理容師法  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条 - 第七条 - 第八条 - 第九条 - 第十条 - 第十一条 - 第十二条 - 第十三条 - 第十四条 - 第十五条 - 第十六条 - 第十七条



生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(法律第百六十四号)

(料金等の制限に関する命令)
第五十七条 第九条の規定による適正化規程が実施された場合において、当該組合の申出があつたときは、厚生労働大臣は、当該組合の地区内において、次の各号の一に該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保又は当該営業の経営の維持にはなはだしい支障を生ずると認めるときに限り、当該適正化規程の内容を参酌して、厚生労働省令をもつて、当該営業について、料金若しくは販売価格又は営業方法の制限を定め、当該営業者のすべてに対し、これに従うべきことを命ずることができる。この場合において、厚生労働大臣は、当該営業者がもつぱら特定の事業所又は事務所の従業員の福利厚生を図るための施設であつて現に当該従業員以外の者の利用に供していないものに係る営業を営む者であり、かつ、当該施設に係る当該営業者の事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないと認めるときは、それらの者に限り、料金若しくは販売価格又は営業方法の制限に関する命令の全部又は一部の適用を受けないものとすることができる。
一 組合員以外の者の事業活動により、当該営業の健全な経営を阻害していること。
二 当該組合の自主的活動をもつてしては、組合員の営業の健全な経営を確保することができないこと。
2 第十三条第一項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の申出は、都道府県知事を経由してするものとする。この場合において、都道府県知事は、意見を附して厚生労働大臣に送付しなければならない。
4 前条第二項の規定は、第一項の申出があつた場合に準用する。
(昭三六法二三〇・昭三七法一六二・昭三九法一二二・平一一法一六〇・一部改正)
(営業停止命令)
第五十七条の二 厚生労働大臣は、営業者が前条第一項の規定による命令に違反したときは、二箇月以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(昭五四法一九・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(指定等)
第五十七条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の生活衛生関係営業(第二条第一項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。)の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的として設立された民法第三十四条の財団法人であつて、次条第一項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)として指定することができる。
2 都道府県指導センターは、その名称中に生活衛生営業指導センターという文字を用いなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、当該都道府県指導センターの名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4 都道府県指導センターは、事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(昭五四法一九・追加、平一二法三九・一部改正)
(事業)
第五十七条の四 都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内における生活衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
一 生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化について相談に応じ、又は指導を行うこと。
二 生活衛生関係営業に関する利用者若しくは消費者の苦情を処理し、又は当該苦情に関し営業者及び組合を指導すること。
三 第五十七条の十二に規定する標準営業約款に関し営業者の登録を行うこと。
四 生活衛生関係営業に関する講習会、講演会若しくは展示会を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行うこと。
五 生活衛生関係営業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
六 前各号の事業に附帯する事業
2 都道府県指導センターは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その事業の一部を他の者に委託することができる。
3 都道府県指導センターは、都道府県知事の承認を受けて、手数料を徴収することができる。
(昭五四法一九・追加、平一一法一六〇・平一二法三九・一部改正)
(事業計画の届出等)
第五十七条の五 都道府県指導センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県指導センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、都道府県知事に対し事業状況等を報告しなければならない。
(昭五四法一九・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(役員の解任の勧告)
第五十七条の六 都道府県指導センターの役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は寄附行為に違反したときは、都道府県知事は、都道府県指導センターに対し、その役員の解任を勧告することができる。
(昭五四法一九・追加)
(改善命令)
第五十七条の七 都道府県知事は、都道府県指導センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県指導センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(昭五四法一九・追加)
(指定の取消し)
第五十七条の八 都道府県知事は、都道府県指導センターが前条の命令に違反したときは、第五十七条の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。
(昭五四法一九・追加)
(指定等)
第五十七条の九 厚生労働大臣は、都道府県指導センター及び連合会の健全な発達を図るとともに、衛生水準の維持向上及び利用者又は消費者の利益の擁護の見地から生活衛生関係営業全般の健全な発達を図ることを目的として設立された民法第三十四条の財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国生活衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)として指定することができる。
2 全国指導センターは、その名称中に全国生活衛生営業指導センターという文字を用いなければならない。
(昭五四法一九・追加、平一一法一六〇・平一二法三九・一部改正)
(事業)
第五十七条の十 全国指導センターは、生活衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
一 生活衛生関係営業全般に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
二 生活衛生関係営業全般に関する調査研究を行うこと。
三 都道府県指導センターの事業について、連絡調整を図り、及び指導すること。
四 連合会相互の連絡調整を図り、及びその事業について指導すること。
五 第五十七条の十二第一項に規定する標準営業約款を作成すること。
六 都道府県指導センターの行う生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化についての相談若しくは指導又は苦情処理に係る業務を担当する者を養成すること。
七 連合会の行う生活衛生関係営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成の事業に関し技術的指導を行うこと。
八 前各号の事業に附帯する事業
(昭五四法一九・追加、平一二法三九・一部改正)
(準用)
第五十七条の十一 第五十七条の三第三項から第五項まで、第五十七条の四第二項及び第五十七条の五から第五十七条の八までの規定は、全国指導センターに準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第五十七条の三第三項中「第一項」とあり、第五十七条の八中「第五十七条の三第一項」とあるのは「第五十七条の九第一項」と読み替えるものとする。
(昭五四法一九・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(標準営業約款の認可)
第五十七条の十二 全国指導センターは、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、利用者又は消費者の選択の利便を図るため、厚生労働大臣の認可を受けて、当該業種に係る営業方法又は取引条件に関しおおむね次の各号に掲げる事項を内容とする約款(以下「標準営業約款」という。)を定めることができる。これを変更しようとするときも、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
一 役務の内容又は商品の品質の表示の適正化に関する事項
二 施設又は設備の表示の適正化に関する事項
三 損害賠償の実施の確保に関する事項
2 厚生労働大臣は、前項の標準営業約款が次の各号に適合すると認めるときでなければ、これを認可してはならない。
一 利用者又は消費者の選択を容易にするものであること。
二 利用者又は消費者の需要の動向に反せず、その他これらの者の利益を不当に害するおそれがないこと。
三 不当に差別的でないこと。
四 当該業種において適正な衛生措置を講ずることが阻害されるおそれがないこと。
五 当該業種の営業の健全な経営が阻害されるおそれがないこと。
3 厚生労働大臣は、第一項の認可又はその取消しの処分を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、告示しなければならない。
(昭五四法一九・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(標準営業約款に係る営業者の登録)
第五十七条の十三 都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内において前条第一項の認可を受けた標準営業約款に係る業種に属する営業を営む者から当該標準営業約款に従つて営業を行おうとする旨の申出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その者について登録を行うことができる。
2 前項の登録を受けた者は、その営業を行う施設において、全国指導センターが定める様式の標識及び当該登録に係る標準営業約款の要旨を掲示するものとする。
3 全国指導センターは、前項の標識の様式を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公告するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 第一項の登録を受けていない者は、第二項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。
5 都道府県指導センターは、第一項の登録に係る業務を行うに当たつては、全国指導センターが厚生労働大臣の承認を得て定める基準に従わなければならない。
6 都道府県指導センターは、毎事業年度経過後三箇月以内に、第一項の登録に係る事業の実施の状況について全国指導センターに報告しなければならない。
7 第一項の登録の取消しその他登録に関し必要な事項及び第二項の標識に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(昭五四法一九・追加、平六法九七・平一一法一六〇・一部改正)
(情報の提供)
第五十七条の十四 厚生労働大臣は、利用者又は消費者の選択の利便の増進に資するため、標準営業約款に関する情報を提供するように努めるものとする。
(平一二法三九・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(準用)
第五十七条の十五 第十一条及び第十二条の規定は、標準営業約款について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第九条第三項各号の一に該当するに至つた」とあるのは「第五十七条の十二第二項各号に適合するものでなくなつた」と、第十一条第一項中「当該組合」とあり、同条第二項及び第十二条中「組合」とあるのは「全国生活衛生営業指導センター」と、第十一条第一項中「同条第一項」とあり、同条第二項中「第九条第一項」とあるのは「第五十七条の十二第一項」と読み替えるものとする。
(昭五四法一九・追加、平一二法三九・旧第五十七条の十四繰下・一部改正)



生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律



                                                                          ▲ページの先頭に戻る

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