(総代会)第四十九条 組合員の総数が五百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。2 総代は、組合員でなければならない。3 総代の定数は、その選挙又は選任の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない。4 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。5 総代には、第二十九条第三項本文、第六項、第七項及び第八項本文の規定を準用する。6 総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十七条第二項ただし書中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙若しくは選任(補欠の総代の選挙及び選任を除く。)をし、又は解散について議決することができない。(平一二法一二六・一部改正)(出資一口の金額の減少)第四十九条の二 出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。2 出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。(昭三六法二三〇・追加)第四十九条の三 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。2 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。3 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する。(昭三六法二三〇・追加、昭四九法二三・平九法七二・平一六法一五四・平一七法八七・一部改正)(準備金)第四十九条の四 出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。3 第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。(昭三六法二三〇・追加)(剰余金の配当)第四十九条の五 出資組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割をこえない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。(昭三六法二三〇・追加)第四十九条の六 出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。(昭三六法二三〇・追加)(出資組合の持分取得の禁止)第四十九条の七 出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。(昭三六法二三〇・追加)第五節の二 移行(昭三六法二三〇・追加)(出資組合への移行)第四十九条の八 非出資組合であつて、第八条第一項第六号、第七号又は第十号の事業を行なおうとするものは、定款を変更して、出資組合に移行することができる。2 理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第二十八条第三項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。3 総代会においては、第四十九条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。4 第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。5 第一項の規定による出資組合への移行については、第二十五条の二第二項及び第三項の規定を準用する。(昭三六法二三〇・追加、昭四〇法三六・平二〇法二一・一部改正)(非出資組合への移行)第四十九条の九 出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。2 前項の規定による非出資組合への移行については、第二十一条の二から第二十一条の四まで、第四十九条の二、第四十九条の三並びに前条第三項及び第四項の規定を準用する。3 第一項の規定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、当該出資組合は、当該非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。(昭三六法二三〇・追加、昭四〇法三六・平二〇法二一・平二〇法二三・一部改正)