(組合員による総会招集)第四十二条 前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、厚生労働大臣の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも同様である。(平一一法一六〇・一部改正)(総会招集の決定)第四十二条の二 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。(平一七法八七・追加)