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理美容関連法規集

美容師法  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条 - 第七条 - 第八条 - 第九条 - 第十条 - 第十一条 - 第十二条 - 第十三条 - 第十四条 - 第十五条 - 第十六条 - 第十七条 - 第十八条 - 第十九条 - 第二十条 - 第二十一条
美容師法施行令  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条
美容師法施行規則  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条 - 第七条 - 第八条 - 第九条 - 第十条 - 第十一条 - 第十二条 - 第十三条 - 第十四条 - 第十五条 - 第十六条 - 第十七条 - 第十八条 - 第十九条 - 第二十条 - 第二十一条 - 第二十二条 - 第二十三条 - 第二十四条 - 第二十五条 - 第二十六条 - 第二十七条
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条 - 第七条 - 第八条 - 第九条 - 第十条 - 第十一条 - 第十二条 - 第十三条 - 第十四条 - 第十五条 - 第十六条 - 第十七条 - 第十八条 - 第十九条 - 第二十条 - 第二十一条 - 第二十二条 - 第二十三条 - 第二十四条 - 第二十五条 - 第二十六条 - 第二十七条 - 第二十八条 - 第二十九条 - 第三十条 - 第三十一条 - 第三十二条 - 第三十三条 - 第三十四条 - 第三十五条 - 第三十六条 - 第三十七条 - 第三十八条 - 第三十九条 - 第四十条 - 第四十一条 - 第四十二条 - 第四十三条 - 第四十四条 - 第四十五条 - 第四十六条 - 第四十七条 - 第四十八条 - 第四十九条 - 第五十条 - 第五十一条 - 第五十二条 - 第五十三条 - 第五十四条 - 第五十五条 - 第五十六条 - 第五十七条 - 第五十八条 - 第五十九条 - 第六十条 - 第六十一条 - 第六十二条 - 第六十三条 - 第六十四条 - 第六十五条 - 第六十六条 - 第六十七条 - 第六十八条 - 第六十九条 - 第七十条 - 第七十一条
美容業に関する標準営業約款  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条
理容師法  :
第一条 - 第二条 - 第三条 - 第四条 - 第五条 - 第六条 - 第七条 - 第八条 - 第九条 - 第十条 - 第十一条 - 第十二条 - 第十三条 - 第十四条 - 第十五条 - 第十六条 - 第十七条



生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(法律第百六十四号)

(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第三十六条 理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
4 第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(平一六法一五〇・一部改正)



生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律



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