(理事の責任)第三十四条 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。2 理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき第三十六条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも同様である。3 第一項の行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。4 前項の決議に参加した理事であつて第三十一条第六項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。5 第一項の理事の責任は、総組合員の同意がなければ免除することができない。(昭五六法七五・平一七法八七・一部改正)(組合を代表する理事)第三十四条の二 理事会は、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければならない。2 組合を代表する理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。3 組合を代表する理事については、第三十条の二、民法第四十四条第一項、第五十四条及び第五十五条並びに会社法第三百五十三条、第三百五十四条及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第三十四条の二第二項」と読み替えるものとする。(平一七法八七・追加)