(理事の自己契約)第三十三条 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理)の規定を適用しない。(平一六法一四七・一部改正)