(役員の任期)第三十条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。2 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。3 設立当時の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。(役員に欠員を生じた場合の措置)第三十条の二 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。(平一七法八七・追加)(忠実義務)第三十条の三 理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。(平一七法八七・追加)