(設立の認可)第二十四条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他必要な事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。2 厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。一 第五条各号の要件を備えていること。二 第二十二条第二項に規定する設立要件を備えていること。三 設立の手続及び定款の内容が法令に違反していないこと。四 出資組合にあつては、事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。(昭五四法一九・平一一法一六〇・一部改正)