(清潔保持の措置)第二十五条 法第十三条第一号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。一 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。二 洗場は、流水装置とすること。三 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。