(受験の手続)第十五条 試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設の卒業証明書二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦五センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)三 第十三条の規定により筆記試験又は実技試験の免除を申請する者にあっては、同条の規定に該当する者であることを証する書類(平一二厚令一二七・一部改正)