(業務停止に関する通知)第十条 美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日二 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所三 処分の内容及び処分を行った年月日(平一二厚令七五・平一二厚令一二七・一部改正)