(免許の申請手続)第一条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により美容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。一 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は外国人登録証明書の写し二 精神の機能の障害に関する医師の診断書(平一二厚令一二七・平一三厚労令一四六・一部改正)(法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者)第一条の二 法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。(平一三厚労令一四六・追加)(治療等の考慮)第一条の三 厚生労働大臣は、美容師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。(平一三厚労令一四六・追加)