(事務の区分)第六条 第一条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。(平一一政三九三・追加、平一二政六六・旧第五条繰下)