(業務停止に関する通知)第五条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第十条第二項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。(昭五九政三一・追加、平六政二二三・一部改正、平九政三二一・旧第八条の二繰上・一部改正、平一二政六六・旧第四条繰下、平一二政三〇九・一部改正)