(登録等の手数料)第三条 法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一 美容師の登録を受けようとする者 五千八百円二 美容師免許証又は美容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者 三千七百五十円三 美容師免許証又は美容師免許証明書の再交付を受けようとする者 四千百五十円(平九政三二一・追加、平一二政六六・旧第二条繰下、平一六政四六・一部改正)