(都道府県が処理する事務)第一条 美容師法(以下「法」という。)第四条第五項の規定により都道府県知事が行うこととする事務は、次のとおりとする。一 美容師養成施設の指定を行うに必要な調査に関する事務二 指定を受けた美容師養成施設に関する指定取消理由の有無の調査に関する事務(昭六〇政二九六・一部改正、平九政三二一・旧第六条繰上・一部改正、平一一政三九三・一部改正)