(読替規定)第二十条 第十条第二項、第十一条、第十二条、第十二条の二第二項、第十四条第一項及び第十五条中「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。(昭五八法八三・平五法八九・平六法八四・平八法一〇七・一部改正、平一三法八七・旧第二十二条繰上)