(美容所について講ずべき措置)第十三条 美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。一 常に清潔に保つこと。二 消毒設備を設けること。三 採光、照明及び換気を充分にすること。四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置(平一一法八七・一部改正)